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どーするっ!? 海外転出届、年金、健康保険、市民税etc.
進捗状況を調べるメールサービスでは、現在申請書を提出している方々への「遅れています」説明のコメントがあったものの、私達のように審査待ちの人たちへの説明はありません。
もうかれこれ1ヶ月以上止まっています。

追加書類の請求がきてから、親に説明にいこうと思っているので、
そちらも進めるわけにはいかず・・・。
もしかすると来年も市民税を払わなくてはいけなくなりそうです・・・(涙)

でも何もしないのももったいないので、二人で調べ物をすることにしました。
第1回目の分担は、私が税金等届出関係、Hiroは送金関係です。

海外転出届について
【基礎情報】
・海外転出届の提出については法的に細かな規定がないため、役所によって対応が異なる
 (うちの市のHPには記載がなかったので、問い合わせをしなければなりません)
・基本的に1年以上海外に滞在する場合が目安
・届出先:現在住んでいる市区町村役所の住民登録窓
・出国予定の2週間前から届出の受付開始
・転出先の住所が確定していない場合は国名と都市名の記入のみでOK
・出発前に提出しなかった場合も、遡って記録を提出できる
・本人が提出しなくても、代理でも可能

【届出を出した場合】
・住民登録がなくなり住民票が取得できなくなる
・国民年金の強制加入義務がなくなるが、任意加入が可能
 (任意加入しない場合でも、その旨の届け出は必要)
・国民保険の加入が抹消され、保険証の返納が必要

【出さないことのメリット】
・海外で生活していても子供を日本で産む場合は、
 転出届を出さなければ出産一時金がもらえる

結論:出していく。移住前に旅行する場合、旅行前に提出することが可能かどうか調べる。

国民年金について
【基礎情報】
・支払機関:原則として20歳以上60歳未満の間で25年 (期間は連続している必要なし)
・月13,860円
・3つの種別がある
 第1号被保険者:第2号被保険者及び第3号被保険者でなく、日本国内に居住
            (住民登録又は外国人登録)する20歳以上60歳未満の者
 第2号被保険者:厚生年金保険や共済年金の加入者(同時加入)
 第3号被保険者:第2号被保険者に生計を維持される配偶者

【海外滞在者の場合】
・海外在住者(海外転出届を提出したもの)である20歳から65歳未満の日本人の加入は「任意」希望によって国民年金に任意加入すること可能。保険料を納めることで、第1号被保険者となる。
・日本の国民年金に加入しない場合でも、「日本国籍を有する者が海外に居住していた20歳以上65歳未満であった期間」は「合算対象期間」として老齢年金を受けるための資格期間に算入される(ただし、年金額には結びつかない)。
例) 通常25年間は加入していなければ受給されないところ、海外に15年間住んでいれば、10年間加入すれば受給の対象になる。
・海外から加入する方法
  ((社)日本国民年金協会:http://www.nenkin.or.jp/data/c02/c102.html)
①代わりに支払いをしてくれる代理人(家族など)にお願いする
②日本国民年金協会に代行してもらう(代行事務手数料などは無料)

<照会先>
 社会保険庁年金保険課
 住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
 電話:+81-3-5253-1111(内線3663) FAX:+81-3-3502-2368
 ホームぺ-ジ:http://www.sia.go.jp/

結論: とりあえず止めてから渡豪し、落ち着いてから検討する

国民健康保険について
【基礎情報】
・サラリーマン等が加入する被用者保険等の適用を受ける者を除き、その市町村に住所を有する者を加入対象として、各市町村が運営しているもの
・一般に、外国に居住する者は、国保の被保険者とはされない。
<照会先>
 厚生労働省保険局国民健康保険課
 住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
 電話:+81-3-5253-1111(内線3258) FAX:+81-3-3504-1210
 ホームぺ-ジ:http://www.mhlw.go.jp/

【やめる手続き方法】
 ・住民票の転出届を出すと自動的に、続けて国民健康保険を止める手続きが行われる

【やめると得なこと】
・保険料を支払わずに済む

【やめないと得なこと】
・海外の病院で払った料金の一部が返金になる国保海外医療費支給制度ができたので、海外での医療費も国内同様かばーされることになった。

結論:現地での保険に加入するので、日本のものには加入しない

市民税について
【基本情報】
・市民税は1月1日に居住している住所の役所に対して前年度収入に応じた税金を払う
・1月1日以前に海外転出届を出した場合は前年度収入に課税される市民税の支払いは免除される。

結論:海外転出届の分とあわせて、長期海外旅行前に提出できるか聞いてみる。

あまり正確ではないかもしれませんが、こんなかんじみたいです。
やっぱり市民税の件が一番気になります。
海外旅行に行ってから移住する場合、どこで住民票を抜けばいいんだろう。
もし抜いてから行ってしまうと、帰ってくるところがなくなってしまうのかな?
この点、追加で調べる必要ありそうです。
by lakemackenzie | 2006-08-20 10:27 | 移住準備
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